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住宅瑕疵担保履行法〜第2回届出手続きのお知らせ〜

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『国土交通省』

 標記につきまして、平成21年10月1日に施行されました住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、年2回の基準日ごとに許可・免許を受けている行政庁に届出を行う必要があります。
 平成22年9月30日の基準日が近づいておりますので、届出が必要となる事業者の方は期間内に届出を行ってください。
 なお、基準日前6ヶ月の間に引き渡しの実績が無い場合でも、前回基準日に届出を行った事業者は届出を行う必要がありますので、ご注意ください。


※詳細については 「こちら」 (PDF:118KB) をご覧ください。


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