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標記につきまして、建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用などにより、その維持を図ってきたところですが、依然として建設業の請負契約による不適切な取引が指摘されています。 このため、国土交通省及び都道府県においては、建設業の取引適正化に関し集中的に取り組むため、「建設業取引適正化推進月間」(以下「月間」という。)を創設し、法令遵守に関する活動を行うこととしました。 つきましては、月間中の各種取組に関し協力並びに周知について、依頼がありましたので、お知らせいたします。