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建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、別添実施要領の制定と同要領に基づく安全教育のにつきまして、全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

 
※詳細については 「こちら」 (PDF:80KB) をご覧ください。


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