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建設業におけるつり足場等からの墜落・転落による
労働災害防止の徹底について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県では、一部の工事で施工方法の施工計画書への添付省略を認めているため(愛知県土木工事標準仕様書 1-1-6施工計画書参照)、つり足場を用いる現場においても、作業計画を発注者が把握できない状況にあります。
 発注者としても、労働災害防止のためつり足場を用いる場合は作業計画を把握する必要があるため、つり足場を使用する工事においては、別記に示すとおり、施工計画書に施工方法を添付することとした旨、周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

 
※詳細については 「こちら」 (PDF:154KB) をご覧ください。


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