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特殊車両通行許可制度のさらなる周知について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、特殊車両が道路を通行する場合は、道路法第47条の2の規定に基づき、道路管理者へ申請し通行許可を得る必要がありますが、無許可や許可条件に違反した車両の通行があとをたたず、重量超過車両が橋梁や塗装の寿命を縮めるなど道路に悪影響を及ぼしたり、時には重大事故を引き起こし、社会経済に多大な影響を与えています。
 今般、(独)日本高速道路保有・債務返済機構においては、当該許可制度の遵守について、全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

 
※詳細については 「こちら」 (PDF:479KB) をご覧ください。


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