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総価契約単価方式の実施について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『国土交通省』

 標記につきまして、中部地方整備局では工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する「総価契約単価方式」について別添実施要領により実施することとなった旨、案内がまいりましたのでお知らせいたします。
 なお、平成22年4月1日以降に入札公告を行う工事より適用することとし、別添実施要領については中部地方整備局ホームページにも掲載する予定とのことです。

 
※実施要領については、「こちら」(PDF:1MB)を、中部地方整備局HPについては、「こちら」をご覧ください。


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