「春日井市開発行為等に関する指導要綱」について
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標記につきまして、春日井市では法令で定める手続きを行う前に市長に対して事前協議書を提出し、標記要綱に定める事項について協議を成立させることとしておりますが、今般、現指導要綱で対象としている建築物等の見直しを図り、平成22年4月1日から施行する旨、周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
※詳細は「
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」
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