閉じる

建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

『お知らせ』⇒『官公庁・関係団体からのお知らせ』⇒『社団法人 全国建設業協会』

 標記につきまして、平成21年4月等の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の策定・改正により、平成22年4月以降に提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更されます。
 これに伴い、平成22年2月3日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第2号)及び建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第55号)が公布され、平成22年4月1日より施行される旨、国土交通省総合政策局建設業課より全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。
 
 
※改正の概要は「こちらを、改正後の様式は「こちら外部サイトへリンクしています。をご覧ください。


閉じる