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現場代理人及び主任技術者に関する特約条項について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県公共工事請負契約約款第11条に定められた現場代理人の常駐の規定を緩和するため、別添のとおり「現場代理人及び主任技術者に関する特約条項」を定めた旨、通知がありましたので、お知らせいたします。
 なお、適用については下記のとおりとなります。

                          記
1.適用工事 次に示すいずれかの条件に該当する工事
1)建設工事に該当しない工事
   草刈り、溝浚い等(建設業法第二条第一項に定める別表第1に示す28工事以外のもの)

 2)建設工事に該当する工種の当初設計金額が5百万円未満の工事
   建設工事と建設工事に該当しない工事を併せて一の工事とする場合、
   総設計金額ではなく、建設工事に該当する工種の設計金額で判断する。

2.適用時期
  平成22年4月1日以降に指名通知又は公告する工事
 
※通知文書は「こちらをご覧ください。


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