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住宅瑕疵担保履行法届出手続きに係る事業者向け講習会の開催について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『国土交通省』

 標記につきまして、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、毎年の基準日(3月31日及び9月30日)に、資力確保措置状況に関する届出手続を所管行政庁へ行う必要があります。
 このたび、国土交通省中部地方整備局では、第1回目の基準日(平成22年3月31日)を控え、届出手続の方法や書類の記載方法について、事業者の皆様に周知するとともに、住宅瑕疵担保履行法に関する個別の相談に対応するための講習会を開催する旨、案内がまいりましたので、お知らせいたします。
 また、本講習会では、昨年末に経済対策として実施することが決定した「住宅版エコポイント制度」についても、制度の概要や最新情報を説明する予定ですので、是非ご聴講くださいますようご案内いたします。

 
※詳細については、「こちら」(PDF:1MB)をご覧ください。


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