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「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正」について

 標記につきまして、今般、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)が平成21年10月1日より全面的に施行されたことを受けて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を改正し、平成21年10月27日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとし、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知した旨、国土交通省建設流通政策審議官より全国建設業協会を通じて通知がありましたので、法令遵守の一層のご配慮をお願いすると共に、改正後の基準の周知徹底方併せてお願い申し上げます。
 
 
※詳細については「こちらをご覧ください。


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