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建築士法改正に伴う構造設計(設備設計)一級建築士の関与についての建築確認における円滑な運用について

 標記につきまして、平成21年5月27日より、一定規模以上の建築物の建築確認申請に構造設計(設備設計)一級建築士の関与を義務付ける改正建築士法の規定が適用され、関与のない申請は受理できないこととなりました。
 しかしながら、平成21年11月26日までの間は、平成21年5月26日までに設計が行われたものについては関与は不要とされ、一定の移行期間が設けられており、先の建築基準法の改正による混乱を踏まえ、行政・申請者双方の準備期間として円滑な法の施行がなされるよう配慮されたものとしております。
 以上のことから、愛知県では別添のとおり県内の特定行政庁及び指定確認検査機関の長に対して、窓口での対応について混乱を避け、法の円滑な施行についての配慮を依頼した旨、愛知県建築構造技術連絡協議会(事務局;愛知県建設部建築指導課)を通じて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 併せまして、「愛知県における建築関係法令の最近の動向に関する講習会」の追加開催の案内もまいりましたので、お知らせいたします。
 
 
※周知依頼文の詳細は「こちら、「建築関連法令講習会」の案内は「こちらをご覧ください。


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