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主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

 標記につきまして、主任技術者又は監理技術者については、建設業法第26条において、請負代金の額が2千5百万円(建築一式工事である場合にあっては5千万円)以上の一定の建設工事については、専任の者を工事現場に配置するよう規定されています。また、その運用については、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第315号)に基づき、適正に実施されることが求められておりますが、専任を要しない期間については、発注者側が適切に運用していない事例が見受けられております。
 今般、国土交通省より、建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るために、監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について、全国建設業教会を通じて通知がありましたので、お知らせいたします。
 
 
※詳細については「こちらをご覧ください。


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