標記につきまして、主任技術者又は監理技術者については、建設業法第26条において、請負代金の額が2千5百万円(建築一式工事である場合にあっては5千万円)以上の一定の建設工事については、専任の者を工事現場に配置するよう規定されています。また、その運用については、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第315号)に基づき、適正に実施されることが求められておりますが、専任を要しない期間については、発注者側が適切に運用していない事例が見受けられております。 今般、国土交通省より、建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るために、監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について、全国建設業教会を通じて通知がありましたので、お知らせいたします。 |