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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に関する基準等について

 標記につきまして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)は、平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
 愛知県では、同法第6条第1項第3号に関する基準及び同法施行規則第2条第1項に基づく「所管行政庁が必要と認める図書」及び第3項の規定に基づく「所管行政庁が不要と認める図書」を別添のとおり定めた旨、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 
 
詳細は「こちらをご覧ください。


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