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前払金支払時における下請建設企業等の口座への直接振込の徹底について

 標記につきまして、元請建設企業の下請建設企業に対する前払金の支払いについては、建設業法第24条の3第2項において、元請建設企業は発注者から前払金を受領した場合には、下請建設企業に対して必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければならないとされています。
 今般、国土交通省より、現在の経済状況を鑑み、下請建設企業及び資材業者等に対する前払金の支払方法について、全国建設業協会を通じて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 
 
詳細については、「こちらをご覧ください。


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