平成21年度愛知県屋外広告物講習会の開催について
標記につきまして、愛知県では屋外広告物条例第29条の規定により、屋外広告業を営む者はその営業所ごとに講習会修了者等を置かなければならないこととなっております。
つきましては、このたび、愛知県建設部公園緑地課より標記講習会の開催に係る周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
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