平成21・22年に取得した土地等の譲渡益課税に係る新たな特例措置について
標記につきまして、平成21年1月23日に平成21年度税制改正の要綱が閣議決定されたところですが、この中で、平成21・22年に取得した土地等の譲渡益課税に係る新たな特例措置(取得する土地等の将来譲渡益に係る1000万円特別控除、保有する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰延べ制度)の創設が盛り込まれております。
つきましては、国土交通省土地・水資源局土地政策課土地企画調整室より全国建設業協会を通じて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
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