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標記につきまして、耐熱性などに優れた特性を有する石綿(アスベスト)が過去に建材として大量に使用され、一方で、石綿粉じんによる肺がん、中皮種等の健康被害が生じるなどしたため各種法令規制等が行われ、平成16年10月からは石綿含有製品の製造、使用等が禁止されました。 今後の飛散防止対策は、建築物の解体作業など、既に使用されている石綿の除去が中心となりますが、地震による建築物の倒壊等が飛散防止を阻害するものと考えられ、石綿の使用実態把握、事前の除去などを行うとともに、建築物の解体等事業者は関係法令等を遵守するよう愛知県環境部長より通知がありましたので、お知らせいたします。 詳細につきましては下記をご覧ください。 |
記 |
1.通知文 (PDF:40KB) 2.リンク先 |