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「建築士法等の一部を改正する法律」の施行期日等について

 標記につきまして、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日公布)により、「建設業法の改正」が行われたところでございますが、今般、関連政令により、施行期日等が公布されましたので、お知らせいたします。
 なお、主な改正点は下記のとおりです。
 
  1. 施行日 平成20年11月28日
  2. 共同住宅の新築工事は、発注者の書面の承諾があっても、一括下請負を禁止
  3. 監理技術者の資格者証制度及び講習制度の民間工事への拡大
    …発注者の官民を問わず、公共性のある重要な建設工事に対象が拡大。
  4. 施工に関する記録の保存(建設業法施行規則の改正省令で予定)
    …保存対象となる図書に竣工図、発注者との協議記録及び施工体制図を追加。
 
概要については「こちら(PDF:92KB)を。
国土交通省ホームページは「こちらをご覧ください。


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