「建築士法等の一部を改正する法律」の施行期日等について
標記につきまして、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日公布)により、「建設業法の改正」が行われたところでございますが、今般、関連政令により、施行期日等が公布されましたので、お知らせいたします。
なお、主な改正点は下記のとおりです。
記
施行日 平成20年11月28日
共同住宅の新築工事は、発注者の書面の承諾があっても、一括下請負を禁止
監理技術者の資格者証制度及び講習制度の民間工事への拡大
…発注者の官民を問わず、公共性のある重要な建設工事に対象が拡大。
施工に関する記録の保存(建設業法施行規則の改正省令で予定)
…保存対象となる図書に竣工図、発注者との協議記録及び施工体制図を追加。
概要については「
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(PDF:92KB)
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国土交通省ホームページは「
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