「産業廃棄物運搬車両表示及び書面携帯義務制度が必要になります」 ”産業廃棄物処理業だけの規制ではありません!!” |
平成17年4月1日から、廃棄物処理法の改正により産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の携帯が必要となります。 産業廃棄物処理業だけの規制ではありません!! 元請が建設廃棄物を自社の車両で現場から自社処分場、資材置き場などへ運搬(自社運搬)する場合にも規制を受けることになります。 |
<産業廃棄物を運搬している車両が携帯することを義務づけられている書類> |
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問い合わせ先 愛知県環境部廃棄物対策課 TEL 954−6235 名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課 TEL 972−2391 |
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html |