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「産業廃棄物運搬車両表示及び書面携帯義務制度が必要になります」
”産業廃棄物処理業だけの規制ではありません!!”

平成17年4月1日から、廃棄物処理法の改正により産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の携帯が必要となります。
産業廃棄物処理業だけの規制ではありません!!
元請が建設廃棄物を自社の車両で現場から自社処分場、資材置き場などへ運搬(自社運搬)する場合にも規制を受けることになります。


<産業廃棄物を運搬している車両が携帯することを義務づけられている書類>
排出事業者が自分で運搬する場合
氏名又は名称及び住所
運搬する産業廃棄物の種類、数量
運搬する産業廃棄物を積載した日
積載した事業場の名称、所在地、連絡先
連絡先の事業場の名称、所在地、連絡先
産業廃棄物処理業者(収集運搬許可業者)が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
許可証の写し

問い合わせ先 愛知県環境部廃棄物対策課             TEL 954−6235    
名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課   TEL 972−2391    
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

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