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(一社)愛知県建設業協会が災害対策基本法による
“指定地方公共機関”に指定されました

(一社)愛知県建設業協会

 平成30年3月23日付けで当協会が災害対策基本法第2条第6号の規定による「指定地方公共機関」に愛知県知事から指定されました。

愛知県からの指定… 「こちら」 (PDF:16KB)
 指定地方公共機関とは、「地方独立行政法人及び港務局、土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するもの」とされています。
 また、その業務に係る防災に関する計画の作成、実施、国、当該都道府県又は市町村に協力する責務を有し、その業務を通じて防災に寄与しなければならないこととなっています。