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平成19年度分の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の
提出期限は6月30日です!!

  • 適用猶予期間が平成20年4月1日で失効したため、平成19年度中に交付した産業廃棄物管理票の交付状況を6月30日までに、県知事等に提出しなければなりません。
  • 愛知県においては環境省様式とは異なり、廃棄物コード、市町村コード、処分コードの記載が必要です。
  • 詳細につきましては、「こちら」をご覧ください。


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