昨年12月20日に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」により、建築士法第14条ならびに第15条に規定されている建築士試験の受験資格の一部が改正されました。改正法の施行は、公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日とされており、今後、公布される政省令により、さらに具体的に示されることになります。 |
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背 景 |
建築士法改正を受け、社会資本整備審議会の基本制度部会が「建築士制度」・「業務報酬基準・工事監理」の2小委員会を設置。本年12月から具体的協議開始。 |
課 題 |
1. |
「建築士の受験要件が従来の学科主義から科目主義に改められ、実務経験についても、原則として設計・工事監理業務に限定される」 |
2. |
実務経験については、『原則として建築士の独占業務である設計および工事監理業務に関するものとし、管理建築士に証明させるものとする』(社会資本整備審議会の基本制度部会06年8月の答申)とし、国交省は最大限尊重する方針。 |
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問 題 |
1. |
建築士の実務経験が、設計・工事監理に限定されると、施工業界に携わる人材から受験資格を無くすこととなる。 |
2. |
今後、施工業界は建築士資格で施工管理、建築指導監督等が実施できなくなる。 |
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対 応 |
平成19年5月8日当委員会において県内施工業者における当該概要について意見収集した結果
○「建築実務経験に関しては、建築士資格受有者の設計・工事監理業務分野以外での活動・活躍の実態を踏まえ、意欲ある有能な人材に門戸を閉ざすことが無いよう配慮すること」を当審議会に進言するよう(社)全国建設業協会を通じ依頼する旨決定いたしました。
平成19年6月8日(社)全国建設業協会建築委員会において上記意見について協議した結果、「この問題に関して、今後、要望活動、要望書関係については全建理事会等で方針を決めていく」との方針が打ち出され、8月20日全建理事会にて了承を受け、翌21日国土交通省に提出されました。 |
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建築士法改正における「建築士試験受験の見直し」に関する意見、要望(PDF:24KB) |
全建:建築士法改正における「建築士試験の受験資格の見直し」について(要望)(PDF:64KB) |